「損害不発生の抗弁」の定義
「損害不発生の抗弁」とは、侵害者が損害が発生していないことを抗弁として主張立証し、損賠賠償の責を逃れることをいいます。
適用事例
商標において、商標権者の販売地域と、侵害者の販売地域とがバッティングしてないときは、損害不発生の抗弁が認められることがあります。
ただし、差止請求権は、認められる可能性があります。
商標は、商標に化体した業務上の信用を保護することにその本質があります。このため、商標を使用していないときは、財産的価値の信用もなく、損害が発生しているとは言えません。
一方、特許や実用新案、意匠では、それ自体に財産的価値があるため、権利者が不使用であったり、販売地域がバッティングしてないなどがあっても、損害賠償が認められる可能性があります。
参考判例
→ 小僧寿し事件
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